雇用保険と再就職手当について

以前は「失業保険」という呼ばれ方をされていましたが現在では「雇用保険」を使うようになりました。失業手当だけを考えると失業保険の方がしっくりきますが、雇用に関する総合的な役割を持つことから「雇用保険」と名付けられました。
雇用保険の役割は、大きく分けて2つあります。
@労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること
A失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること(雇用保険三事業)
この中で転職する際に大きく関係するのが「失業等給付」です。この「失業等給付」(一般には失業給付金と呼ばれています)は失業中に給付されるということが前提です。就職すると失業給付はストップします。代わりに「再就職手当」、「就業手当」等があり、まとめて就業促進手当と呼ばれる手当てが支給されます。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)です。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
トータル的に基本手当てを受け取る予定期間より前倒しに受け取るため多少、減額された印象ですが、受給期間の間に、再就職の機会を逃しては意味がありませんので、もらい続けることも多少のデメリットがあるという考え方もあります。
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